2―5―2 排気吹出し口周囲の離隔距離 (FE式、BF式、FF式) 排気吹出し口周囲の「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」とは、次の離隔距離をとること。 表Ⅲ―2―3 排気筒トップ周囲の離隔距離(㎜以上) ※このページはJavaScriptを使用しています。 業務用ガス機器の設置方法等については、各市町村の火災予防条例における規定のほか、「業務用厨房ガス機器の設置基準について(昭和62年10月1日付け消防予第174号通知)」により運用を願っているところである。, 今般、財団法人日本ガス機器検査協会に設置されている「ガス消費機器設置基準調査委員会」(委員長 藤井正一 芝浦工業大学教授)において、火災予防条例準則の改正も踏まえ「業務用厨房ガス機器の設置基準」の見直しが行われた。この結果、対象ガス機器にガス冷暖房機器、業務用ガス温水機器及び業務用ガス乾燥機器が加えられるとともに、ダクト設備の基準が導入され「業務用ガス機器の設置基準」としてまとめられた。, 今後、下記に係わる業務用ガス機器の設置に関しては、当該基準により設置するよう指導するとともに、貴管下市町村に対しても本通知を示達の上、当該ガス機器の設置が適正に行われるよう、よろしくご指導願いたい。, なお、「業務用ガス機器の設置基準」の実施に当たっての具体的な運用等については、財団法人日本ガス機器検査協会から冊子「業務用ガス機器の設置基準及び実務指針」が発刊される予定であるので、念のため申し添える。, 「業務用ガス機器の設置基準」の適用対象となるガス機器は、「燃焼機器の防火性能評定の実施について(昭和61年11月1日付け消防予第149号通知)」により「ガス機器防火性能評定委員会」において評定された火災予防条例準則別表に定めのない種類のガス機器で次に掲げるものである。, レンジ、こんろ、中華レンジ、オーブン、フライヤー、炊飯器、グリドル、酒かん器、おでん鍋、蒸し器、焼き物器、食器消毒保管庫、煮沸消毒器、湯せん器、めんゆで器、煮炊釜、食器洗浄機等, ガス遠赤外線放射式暖房機(ガス消費量が16,000kcal/h又は1.3㎏/hを超えるもの), ガスヒートポンプ冷暖房機(ガス消費量60,000kcal/h又は5㎏/h以下のもの), ガス貯湯式・常圧貯蔵式温水機(伝熱面積が4㎡以下、水頭圧10mH2O以下でガス消費量が36,000kcal/h又は3㎏/hを超えるもの), (イ) 大気圧式及び真空式にあっては、伝熱面積が4㎡を超えても原則として対象とする。, ガス衣類乾燥機(ガス消費量が5,000kcal/h又は0.42㎏/hを超えるもの), 「燃焼機器に係る防火性能評定の実施について(昭和61年11月1日付け消防予第149号通知)」の別添2「燃焼機器の防火性能評定と設置方法」の非標準型燃焼機器に係る設置方法欄中「及び非標準型ガス機器に係る設置基準(検討中)」を「又は別表に定めのない種類の燃焼機器のうち業務用ガス機器については、「業務用ガス機器の設置基準について」(平成4年2月18日付け消防予第29号)」に改める。, 本書は、業務用用途におけるガスを消費する機器(以下「業務用ガス機器」という。)の設置について、使用者の安全上、衛生上及び防火上あるべき姿を明確にし、ガスの消費に係る事故の発生防止を目的とする。, 本書は、都市ガス及び液化石油ガスを使用する業務用ガス機器の設置に関して規定するものである。, (1) ガス事業法に定められた「第1種ガス用品」に該当するものは、検定合格表示品または登録製造事業者が自ら技術基準に適合している旨を表示した合格表示品, (2) ガス事業法に定められた「第2種ガス用品」に該当するものは、検査合格・認証表示品, (3) 液化石油ガス法に定められた「第1種液化石油ガス器具等」に該当するものは、検定合格表示品または登録製造事業者が自ら技術基準に適合している旨を表示した合格表示品, (4) 液化石油ガス法に定められた「第2種液化石油ガス器具等」に該当するものは、検定合格表示品または検査合格表示品, ・レンジ、こんろ、中華レンジ、オーブン、フライヤー、炊飯器、グリドル、酒かん器、おでん鍋、蒸し器、焼き物器、食器消毒保管庫、煮沸消毒器、湯せん器、めんゆで器、煮炊釜、食器洗浄機等, ・ガス消費量が16,000kcal/h又は1.3㎏/h{18.6kW}を超えるもの, ・伝熱面積が4㎡以下、水頭圧10mH2O以下でガス消費量が36,000kcal/h又は3㎏/h{41.9kW}を超えるもの, ・ガス消費量が5,000kcal/h又は0.42㎏/h{5.81kW}を超えるもの, <注>1 貫流式にあっては、伝熱面積が5㎡以下、ゲージ圧10㎏/cm2以下を対象とする。, 1 1kWは860kcal/hであるので、kWで表示されているものをkcal/hに換算する場合は860倍する。, 2 1㎏/hは14kWとしているので、kWで表示されているものを㎏/hに換算する場合は14で割る。, LPガス用ガス機器の表示銘板に表示される「使用すべきガスの種類及びガスグループ」は「LPガス用」と記載されている。, 都市ガス用ガス機器の表示銘板に表示される「使用すべきガスの種類及びガスグループ」は、平成7年4月1日以降、次表の6B~4Cまでのガス種は「L1(6B、6C、7C用)」「L2(5A、5B、5AN用)」「L3(4A、4B、4C用)」と記載されることになる。なお、平成10年3月31日までは従来通りの記載方法も認められる。, 平成7年4月1日以降はガス機器の表示銘板の「使用すべきガスの種類及びガスグループ」の項が以下の記載となる。, 建物を構成する床、屋根(スラブを含む。)及び壁(窓及び扉を含む。)によって囲まれている厨房、湯沸室、ボイラ室、機械室、事務室等の空間(天井裏、床下を含む。)をいう。, 建物の外壁や屋上のように常時外気に面し、自然換気が十分に行われる場所をいう。また本書では、一部が屋根、柱及び壁で囲まれていない等自然換気が十分行われるような空間についても「屋外」として扱う。, <注1> 半密閉式で、CF式のうち給気・排気が自然のものを自然通気式、給気が強制、排気が自然のものを強制通気式という。, 自然通気力による自然排気式(以下「CF式」という。)と、排気用送風機を用いる強制排気式とがある。, 屋内空気と隔離された燃焼室内で、屋外から取り入れた空気により燃焼し、屋外に燃焼排ガスを排出する方式のガス機器, 給排気を自然通気力により行う自然給排気式(以下「BF式」という。)と、給排気用送風機により給排気を強制的に行う強制給排気式(以下「FF式」という。)がある。, 建物外壁やバルコニー等に設置される壁掛形及び据置形並びにスラブにつり下げて設置されるつり下形等がある。, 上部にこんろを有し、下部にオーブン等がない機器及びこんろや熱板を有する置台形のガス機器, 遠赤外線の放射により主として採暖の用に供する暖房機であり設置の形態によりつり下形、壁掛形(コーナー形)、組込形及び据置形がある。, ガスヒートポンプ冷暖房機は、ガスエンジンによって冷媒用コンプレッサーを駆動し、冷媒のヒートポンプサイクルによって冷暖房を行うエアコンディショナーである。, 水を加熱する構造をもち、主に給湯用及び飲用を目的とするガス機器で、構造によりガス貯湯湯沸器、ガス常圧貯蔵湯沸器及びガス瞬間湯沸器等がある。, 貯湯槽に貯えた水を加熱する構造で、湯温と連動してガス通路を開閉する機構をもち、貯湯槽が密閉され10mH2O(ゲージ圧力1㎏/cm2)以下の水頭圧がかかるガス機器, 貯湯槽に貯えた水を加熱する構造で、湯温と連動してガス通路を開閉する機構をもち、貯湯部が大気に開放されており、主として飲用を目的としたガス機器, 給水に応じて、ガス通路を開閉することができる構造をもち、水が熱交換器を通過する間に加熱される構造のガス機器, 大気圧式(無圧式)温水発生機とは、水を熱媒として用い熱媒槽上部が大気に開放されており、この熱媒水を外部に取付けた熱交換器へポンプで導き、給湯又は暖房に利用する間接加熱式のガス機器をいう。, 真空式温水発生機とは、大気圧以下の密閉容器内で熱媒水を加熱し、発生した蒸気の凝縮潜熱を給湯又は暖房等に利用する間接加熱式のガス機器をいう。, その他温水発生機とは、伝熱面積4㎡以下、水頭圧10mH2O(貫流式は伝熱面積5㎡以下、ゲージ圧10㎏/cm2以下)以下のものをいう。, ガス消費機器設置工事監督者のもとで設置工事をしなければならない機器は、次の通りである。, イ ガス瞬間湯沸器はガス消費量が10,000kcal/h又は0.85㎏/hを超えるもの, 主にコインランドリーで使用され、コイン1枚当りの運転時間が予め設定されており、使用者が投入したコインの枚数相当分で運転可能となるガス機器, 主にクリーニング店、ホテル、病院等で使用され、タイマーにより使用者が希望する運転時間で運転可能となるガス機器, ガス栓とガス機器との接続に用いられる網状の硬鋼線及び繊維により補強されたゴム製のホース, ガス栓とガス機器との接続に用いられるゴム管であって、両端にコンセント継手がついたもの, 3―16―3 LPガス用両端迅速継手付ゴム管、LPガス用両端迅速継手付低圧ホース、LPガス用両端迅速継手付塩化ビニルホース, ガス栓とガス機器との接続に用いられるゴム管又は網状の硬線及び繊維に補強されたゴム製のホースであって、両端にコンセント継手が付いたもの, 密閉式ガス機器の給排気を行うためのもので、外壁等を貫通して設ける部分(以下「給排気トップ」という。)と密閉式ガス機器本体から給排気トップまでの間の部分をいう。, 都市ガス又は液化石油ガスの漏れを検知し、建築物等の関係者及び利用者に警報する設備で、検知器、中継器、受信機、警報装置及び電気設備で構成される。, ガスの流量若しくは圧力等の異常な状態又はガスの漏えいを検知し、自動的にガスを遮断する機能を有する装置で検知部、制御器(部)及び遮断弁(部)より構成されたもの, 排気フード等から排気の出口までをつなぐ風道で断面形状が円形や長方形(矩形)などで作られた排気等を排出するための管路, 開放式ガス機器等の排気の捕集を目的としてガス機器近くに設けられる吸い込み口付おおい排気の捕集率によりⅠ型及びⅡ型がある。, 火災の拡大及び火災による事故を防ぐために、排気用ダクトの防火区画を貫通する部分等に設けるダンパには次のものがある。, 火災による煙、熱又は炎により火災の発生を感知し、自動的に水又はその他の消火剤を圧力により放出して消火を行う装置, ・排気フード内部で機械的に排気気流を縮流加速し、その遠心力により除去し、自動洗浄装置を有する装置, 不燃材料以外の材料による仕上げをした建築物の部分等及び不燃材料以外の材料に鋼板等の不燃材料で仕上げをした建築物の部分等をいう。, 下地を可燃材料、難燃材料又は準不燃材料で造り、不燃材料で有効に仕上げた建築物の部分等又は「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」の表面を防熱板で覆った建築物の部分等をいう。, 防熱板とは、ガス機器を設置した箇所の「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」の表面温度が室温を35℃としたときに100℃を超えないように「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」の表面を覆うものをいう。, (1) 換気方式には、自然換気及び機械換気があるので室の用途に応じた方式とすること。, CF式ガス機器の排気設備の区分である。CF式ガス機器に排気筒を設け、燃焼排ガスを屋外に排出する方式, 半密閉式ガス機器の排気方式の区分である。燃焼排ガスを排気用送風機によって屋外に排出する方法で、CF式ガス機器の排気筒の途中に排気用送風機等を取り付けて排気する強制排気システムと、排気用送風機等がガス機器内に組み込まれているFE式ガス機器に排気筒を接続して排気するものとがある。, 排気が上方に拡散する前に排気取り入れ口から下方に強制的に引き込み、床下やカウンターの下等に敷設するダクトを通して排気する方式のものをいう。, 密閉式ガス機器の給排気設備の区分である。密閉式ガス機器の給排気筒トップを、外壁面に取り付け給排気を行う方式。BF式ガス機器に用いる場合はBF―W式、またFF式ガス機器に用いる場合はFF―W式とよばれる。, ガス機器を屋内に設置する場合の給排気設備の適用は、次による。ただし、密閉式ガス機器を除く。, (1) ガス消費量が10,000kcal/h又は0.85㎏/hを超えるガス機器についてはガス機器に排気筒を設け、ガス機器設置室に給気口を設けること。ただし、用途上又は構造上やむをえない場合は、ガス機器の直上に排気フード付排気筒(建築基準法で規定する排気フードを有する排気筒であって、換気扇等を設けたもの又は有効な立ち上がり部分を有するものをいう。以下同じ。)を設け、ガス機器設置室に給気口を設けること。, (2) ガス消費量が10,000kcal/h又は0.85㎏/h以下のガス機器については次のいずれかの措置を講じ、これらいずれの場合にあっても、ガス機器設置室に給気口を設けること。, ③ ガス機器設置室に換気扇等又は排気口付排気筒(建築基準法で規定する排気筒であって、換気扇等を設けたもの又は有効な立ち上がり部分を有するものをいう。以下同じ。)を設けること。, なお、ガス消費量が6,000kcal/h又は0.5㎏/hを超える常圧貯蔵湯沸器、遠赤外線放射暖房機にあっては、ガス事業法及び液化石油ガス法で排気筒を設けることとなっている。, 排気筒、排気管及び給排気管の材料は、不燃性であって、耐熱性、耐食性を有するものであること。, 排気筒及び給排気部はSUS 304又は同等以上の耐食性を有する材料の場合を除き、ガス機器の設置の際に、使用実績がないこと。, 排気筒及び給排気部は、自重、風圧、積雪荷重及び振動等に対して、十分耐え、かつ、排気筒を構成する各部及びガス機器本体との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けること。, 排気筒及び給排気部は、容易にはずれないよう強固に接続し、かつ、燃焼排ガス漏れを防ぐ措置を講ずること。, 次の表に定める範囲を壁面に投影した範囲内に、燃焼排ガスが室内に流入するおそれのある開口部がないこと。ただし、排気吹出し口から600㎜以上離れた部分を除く。, 排気フード付排気筒及び排気口付排気筒の排気口は、換気設備を設ける調理室の天井又は天井から下方80㎝以内の高さの位置(排気フード付排気筒を設ける場合は適当な位置)に設け、有効な立ち上がり部分を有する排気筒に直結すること。, (1) 換気扇等の風量は、同時に使用される開放式ガス機器(燃焼排ガスを直接屋外に排出するガス機器を除く。)の合計ガス消費量1,000kcal/h又は0.085kg/h当たり43.2m3/h以上とすること。 ただし、換気上有効な排気フードを設けた場合は、排気フードの形態により32.4m3/h、又は21.6m3/h以上とすることができる。, (2) ダクトを設けるなど給気又は排気の経路に抵抗がある場合は、それらを考慮のうえ換気扇等を選定すること。, (1) 給気口の大きさは、その室で同時に使用されるガス消費量1,000kcal/h又は0.085kg/h当たり有効開口面積で10cm2以上とすること。, (2) 給気口にガラリ等を設ける場合は、開口率を考慮して有効開口面積を算出すること。, (3) 給気口の位置は、炎の立消え等ガス機器への悪影響のない位置で、室内がよく換気される位置とすること。, (4) 給気口は、外気に面した壁に設けること。ただし、給気経路が確保されている場合は、隣室側の壁に設けてもよい。, 厨房内は、厨房機器等の使用と各種の洗浄消毒作業に伴って、熱・臭気、油煙・多量の水蒸気が発生するため、環境衛生と労働安全及び食品衛生からの給排気を十分考慮すること。, ガス機器に係る給排気設備に換気扇等が設置されている場合は、ガス機器の使用に当たって、使用者が容易に換気扇等を作動させることができる設備でなければならない。, ガス機器を室内に設置する場合で排気筒を設けることが著しく困難である場合は、次のいずれかの措置を講じ、これらのいずれの場合にあっても、ガス機器設置室に給気口を設けること。, なお、②の措置は、ガス消費量が10,000kcal/h又は0.85kg/h以下のガス機器を設置する場合に限る。, 排気ダクト及び排気フードは、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。, (1) 18,000kcal/h又は1.5kg/hを超える常設形厨房機器に附属する場合, (2) 18,000kcal/h又は1.5kg/h以下の常設形厨房機器に附属する場合, 排気筒の口径は、有効に燃焼排ガスを排出するために必要な径とし、ガス機器の接続部口径より縮小しないこと。, ガス機器の排気筒の煙道接続口の中心から頂部までの高さは、ガス機器の燃料消費量に応じ、次式に適合するものとすること。, ただし、特別な調査または研究の結果に基づいて算出する場合においては、当該算出によることができるものとする。, この式において、h、Av、V、Q、、n、Pb及びZfは、それぞれ次の値を表すものとする。, Q :ガス機器の定格出力を当該ガス機器に使用する燃料の低発熱量と当該ガス機器の効率との積で除して得た燃料消費量, 排気筒頂部には、鳥等の異物の侵入及び風雨等の圧力に対して有効な排気筒トップを取り付け、その位置は、風圧の影響を受けない所とすること。, CF式ガス機器を設けた室には、有効開口面積が、ガス機器の排気筒断面積以上の給気口を設けること。, 燃焼排ガスを排気用送風機によって屋外に排出する方式で、排気筒の横引き長さと高さの関係はとくに規定がなく、また排気筒トップの位置も風圧帯内にすることができる。, この方式を用いる場合、CF式ガス機器の排気筒の途中に排気用送風機等を取り付けて排気する強制排気システムと、ガス機器に送風機等が組み込まれているFE式ガス機器を使用する場合とがある。, 排気用送風機の機能が停止した場合、ガス機器へのガス通路が遮断され、排気用送風機の機能が復帰した場合、未燃ガスが放出しない構造であること。, 排気筒に設けられる排気用送風機の換気能力は、排気筒の通気抵抗及び屋外の風圧に打ち勝ち、理論排気ガス量(1,000kcal/h又は0.085kg/h当たり1.08m3/h)の2倍以上であること。, (1) 排気筒の形状は、燃焼排ガスが逆流しないよう風量が確保されるものであること。, 排気筒トップは、ガス機器用のもの(検査合格・認証品)を使用し、その形状又は構造を変更してはならない。, 排気筒の壁貫通部は、排気筒と壁との間に、燃焼排ガスが屋内に流れ込むすき間がないこと。, 強制排気式の排気筒トップは、共用排気ダクト(ブランチドフルー)又は共用給排気ダクト(Uダクト、SEダクト)等に接続しないこと。, FE式ガス機器は、排気筒を接続して屋外に燃焼排ガスを排出すること。なお、排気筒、排気筒トップ、給気口及び排気筒の材料等についてはⅡ章4―2―1(強制排気システム)に準ずる。, FF―W式は、FF式ガス機器の給排気トップを外壁面へ取り付けて燃焼のための給排気を行う方式である。強制給排気式のため給排気筒の延長ができ、ガス機器本体が外壁に面している必要もなく、設置が比較的自由である。, (1) 給排気トップは、十分に開放された屋外空間、燃焼排ガスの滞留しない空間を有する開放廊下又はバルコニー等に接して設けられたものであること。, (2) 給排気トップ周辺には、建築物の突出物等の障害物のないことを基本とするが、障害物のある場合は、風による気流又は風圧差等によって燃焼が妨げられない位置及び構造とすること。, (1) 給排気トップ給気部の上方の軒又は突出物との離隔距離は、250㎜以上とすること。, (2) 軒の深い建物等で軒等の先端に下り壁がある場合、その下端と給排気トップ給気部上端との間隔を100㎜以上とすること。, なお、上方障害物が「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」の場合には、Ⅲ章2―5―2(排気吹出し口周囲の離隔距離)によること。, 給排気トップは、当該ガス機器用のものを使用し、その形状又は構造を変更してはならない。, 給排気トップの壁貫通部は、給排気トップ本体との間に燃焼排ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。, 給気管及び排気管の接続部は、漏れを生じないように接続すること。また、抜け出し防止措置を講ずること。, 給排気管の延長は、ガス機器の設置・工事説明書に記載されている長さ以内で行い、その先端は給排気トップに確実に接続すること。また、給排気管の接続部には抜け出し防止のための措置を施すこと。, 屋外用のガス機器を設置する場合の周囲条件は、建物の位置、形状により、強風渦流の生じない開放された空間に設けること。, ガス機器及び排気筒は、火災予防上安全なものであるか、又はそれらを設置する場所に有する建築物の部分等及び諸設備から安全な離隔距離を保つなど、防火上必要な措置を講じて設置すること。, 2―1 「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」へのガス機器の設置, (1) 「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」に対しては、防火上有効な離隔距離をとるか、又は表面を防火上有効に防護すること。, (2) ガス機器は組込形ガス機器を除き、壁等の「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料により仕上げをした建築物の部分等」に対し、はめこんだり、底部を除く3方以上が囲われた状態で設置しないことを原則とする。やむを得ず、囲われた状態で設置する場合は、「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」の壁面等の各面(特にガス機器の裏面)が容易に点検できるよう配慮すること。, 2―2 ガス機器と「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離, ガス機器と「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」とは、ガス機器に表示されている「可燃物からの離隔距離」をとること。また、ガス機器と「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分等」(「防熱板」で覆った建築物の部分等を含む。)とは、安全な離隔距離をとること。, 2―3―1 排気ダクトと「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離, 排気ダクトは、「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」及び可燃性の物品との間に100㎜以上の離隔距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。, 2―3―2 排気フードと「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離, 排気フードは、「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」及び可燃性の物品との間に100㎜以上の離隔距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。, 2―4 排気筒、給排気部と「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離露出排気筒, (1) 排気筒、排気管、給排気管を設置する周囲に「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」がある場合には、防火上安全な離隔距離をとるか、又は有効に防護すること。, ① 排気筒、排気管と「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離は、150㎜以上とすること。, ② 排気筒、排気管で、排気温度が260℃以下(半密閉式ガス機器は逆風止めの直上、密閉式ガス機器はガス機器本体の排気筒接続口における温度とする。)のガス機器にあっては、①の規程にかかわらず、排気筒、排気管と「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」との離隔距離は、その排気筒の直径(D)の1/2以上とすることができる。, ③ 密閉式ガス機器の給排気トップあるいは給排気管で、排気温度が260℃以下(ガス機器本体の排気管接続口における温度とする。)のガス機器であって、防火上支障がないものは、①、②の規程によらなくてもよい。, ④ ①において、排気筒、排気管の表面を厚さ100㎜以上の金属以外の不燃材料で覆った場合は、この限りではない。, ⑤ ②において、排気筒、排気管の表面に厚さ20㎜以上の金属以外の不燃材料を巻いて有効に断熱した場合は、この限りではない。, ⑥ 貫通部であって、不燃材料で造られた鉄板製めがね板等を防火上支障がないように設けた部分は、①、②、④、⑤の規程によらなくてもよい。, (2) 天井裏等の隠ぺい部分に排気筒、排気管、給排気管を設置する場合は、接続部を排気漏れのない構造とし、堅固に接続するとともに、金属以外の不燃材料で覆うこと。, (2) 排気筒の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60㎝以上高くすること。, 排気吹出し口周囲の「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」とは、次の離隔距離をとること。, 備考 ( )内の数値は、防熱板を取り付けた場合及び、「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分等」との寸法を示す。, 屋外用ガス機器の排気吹出し口と「可燃材料、難燃材料又は準不燃材料による仕上げをした建築物の部分等」又は「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分等」とは、離隔距離をとるか、又は有効に防護すること。, (1) 自然排気の屋外用ガス機器の排気吹出し口にあっては、次の離隔距離をとること。(排気温度が260℃以下のもの), 備考 ( )内の数値は、防熱板を取り付けた場合及び「不燃材料で有効に仕上げをした建築物の部分等」との寸法を示す。, (2) 強制排気の屋外用ガス機器の排気吹出し口にあっては、次の離隔距離をとること。(排気温度が260℃以下のもの), 排気筒及び給排気部が防火区画を貫通する場合には、主要構造部に堅固に取り付けるほか、ガス機器の種類、貫通する防火区画の種類に応じて、必要な防火措置を構ずること(※1)。, 〈注〉ダクトスペースは、他の用途と共用しないこと。また、頂部は直接外気に開放すること。, 外壁の延焼のおそれのある部分を貫通する排気筒(給排気部を含む。)には、ガス機器用の排気筒トップ(検査合格・認証品に限り給排気トップを含む。)を使用することと共に、排気筒が貫通する場合の防火上の措置は、次のいずれかにすること。, ① 排気筒の周囲(屋外にある部分を除く。)を厚さが20㎜以上のロックウール等の不燃材料で有効に断熱されているもの, ② 排気筒(屋外にある部分を除く。)が、可燃物から当該排気筒の半径以上離して設けられているもの, 排気ダクトが、延焼のおそれのある外壁を貫通する場合にあっては、貫通部の近傍に防火ダンパを取り付けること。ただし、開口部の面積が100cm2以下の場合は、防火おおいとすることができる。, 公布等年月日_【平成04年02月18日】, 法令分類_通知(質疑以外), 発令種別・番号_【消防予第29号】, 法令名_【業務用ガス機器の設置基準について(本文~別添Ⅲ章)】.