前回は役員の任期管理を怠った場合に被る不利益について、3つのステージに分けて確認した。今回は役員任期の確認方法や事例を使った任期計算など、自社で行う役員改選の登記のポイントについて確認したい。, 役員の任期満了時期は「①登記記録」、「②株主総会議事録」、「③定款」によって確認する。, 登記記録としては、それぞれの役員につき上段と下段の2欄があるが、上段が任期計算の資料となる「就任」又は「重任」の年月日となる。任期計算の起算点は「選任時」であるため、登記記録上、選任日を確認することはできないが、選任決議の株主総会で席上就任している等、選任日と就任日が同一であることが多い。, 厳密には、選任決議をした株主総会議事録を参照することで確認することができる。下段が登記申請の年月日であり、上段と下段の年月日の間が2週間以内であれば登記期間が守られていることになり、法令遵守の意識の高さを対外的に示す材料の1つとなる。, ○プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。, ○非会員の皆さまにも、期間限定で閲覧していただける記事がございます(ログイン不要です)。 〒101-0038 「もうすぐ任期が満了しますから、忘れず登記しないとだめですよ。放置したら過料を払わされますよ。」とくぎを刺しておいたのですが。 あれから数年、こちらも忘れたころ、別件で相談があり、ついでに会社の登記簿を確認したら、役員変更登記がされてませんでした。 とっくに任期が満� 会社の役員改選登記を忘れてしまい、1年後に気付いたのですが司法書士の先生に相談したところ、登記には二つの方法があると言われました。(1)1年間の選任は怠り今回の総会で改選登記してしまう。(2)1年前に遡り、前回の総会での改選登 All Rights Reserved. 任期が切れているのにも関わらず何年間も登記を忘れていて、多額の過料(100万円以下)に処せられる事例というのは、数多くあります。 会社法が制定されたのが約10年前ですから、今後、重任登記が必要になってく会社さんは増えてくると思われます。 平成23年3月 早稲田大学社会科学部社会科学科卒 (例) 取締役の任期2年、10年間登記を放置していた場合 ① 登記の懈怠 2年毎に取締役は選任していたが登記のみ忘れていたケース ② 選任の懈怠 →過料の金額が多くなる そもそも10年間取締役の選任そのものをしていなかったケース å´çï¼ä½ä¸ä¿ï¼,大å,å®®å´,çæ¬,鹿å
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