| 2020年8月14日 / 最終更新日 : 2020年8月14日 ad_h お知らせ 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省より) 厚生労働省より周知依頼がありました。 「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントが行われる(2020年4月30日~5月29日)。建築物等の解体等の作業における石綿等による健康障害を防止するため石綿障害予防規則、労働安全衛生規則について所要の改正(事前調査の強化等)を行うもの。 アスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化する改正大気汚染防止法が29日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。 原則として全ての建物について解体・改修の前に業者が石綿の有無を調べ、都道府県などに報告することを2年以内に義務化する。 カテゴリアーカイブ. , フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項におけるフロン類使用見通し(値)は、平成27年の当該判断の基準の制定以降5年おきに策定されるものとされ、今回は、モントリオール議定書のギガリ改正を勘案し、改定値が示された。同時に、対象年が従来からの「年度」から「暦年」に改められた。. close. 令和2年3月10日「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。 СУ СК РФ по Сахалинской области. ずい道等を建設する工事(トンネル建設工事等)における作業環境を改善するため、所要の改正を行うもの。, 「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)」に対するパブリックコメントが行われる(2020年1月20日~2月18日)。新規化学物質の有害性調査における「変異原性試験」の方法の一部を改正(緩和)するもの。, 中央環境審議会大気・騒音振動部会石綿飛散防止小委員会において、「今後の石綿飛散防止の在り方について(答申案)」が取りまとめられ、パブリックコメントが行われる(2019年11月14日~12月13日)。 Прослушать новость . アスベスト(石綿)の飛散防止対策を強化する改正大気汚染防止法が29日、参院本会議で賛成多数により可決、成立した。原則として全ての建物について解体・改修の前に業者が石綿の有無を調べ、都道府県などに報告することを2年以内に義務化する。 現在は石綿が含まれない場合は報告義務がなく、業者の見落としなどが原因で飛散するケースがあった。改正後は業者の報告を行政がチェックする。石綿をセメントで固めたスレートなどの建材も新たに規制するため、飛散防止策が必要な解体・改修工事は、現在の年約1万6千件が5~20倍に増える見込み。・・・一般社団法人共同通信社2020/5/29 11:47 (JST)5/29 11:59 (JST)updated, アスベスト⾶散防⽌徹底へ 改正⼤ 気汚染防⽌法が成⽴2020年5⽉29⽇ 12時18分 環境建物の解体⼯事でアスベストの⾶散防⽌を徹底するため、⼀定の規 模以上の建物は事前にアスベストの有無を調査し、都道府県に報告 することなどを義務づけた改正⼤気汚染防⽌法が参議院本会議で可 決、成⽴しました。可決、成⽴した改正⼤気汚染防⽌法では、解体⼯事の際に⾶び散る 危険性が⽐較的低いとされてきた壁や天井の板なども含め、アスベ ストを使⽤したすべての建材が規制の対象になります。⼀定の規模以上の建物はアスベストの有無を事前に調査し、その結 果を都道府県に報告することなどが義務づけられます。このうち都道府県への報告については、2022年から義務化されることになっていて、今後1年以内に環境省が省令を改正し、報告を求め る建物の規模などを定めるということです。今回の改正で、規制の対象となる解体⼯事は、これまでの年間およ そ1万6000件から最⼤で年間およそ32万件にまで増える⾒込みで、 環境省などは調査や⼯事が適切に⾏われるようアスベストについて 知識を持つ⼈材の育成も進めることにしています。・・・NHK, 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。, 緒方 正博 石綿等が使用されている建築物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが予想されており、一層の石綿ばく露防止対策等の充実を図るための検討結果が取りまとめられている。 ... 建築物、工作物及び船舶の解体・改修の作業については、石綿障害予防規則等に基づき、石綿ばく露防止のための措置が義務づけられているが、この措置を強化するために、, 従来石綿測第5条に基づく作業届の対象となる作業(レベル2の除去等作業等)についても、法第88条第3項に基づく計画届の対象とする(工事開始前→工事開始14日前までの届出)。, https://www.technofer.biz/w1803/index.php/2020/03/10/post-5211/, パブリックコメント「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)(優良認定基準の見直し)」, パブリックコメント「風力発電所リプレースに係る環境影響評価の合理化に関するガイドライン(案)」, 公布「粉じん障害防止規則・労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(トンネル建設工事における粉じん濃度測定), パブリックコメント「労働安全衛生法第五十七条の四第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の一部を改正する件(案)」, パブリックコメント「危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(案)」(ガソリン容器への詰替え販売の規制強化等), パブリックコメント「溶接ヒューム・塩基性酸化マンガンに係る健康障害防止措置の規定」(労衛法施行令・特化則・作環則等の改正案), パブリックコメント「二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令の一部を改正する省令案」・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令案」, パブリックコメント「プラスチック製買物袋の有料化のあり方について(案)」「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部改正(案)」, 公布・施行「高圧ガス保安法及び関係政省令等の運用及び解釈について(内規)」(圧縮水素スタンドにおける保安監督者の兼任の許容), パブコメ「環境省の行所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施規則の改正案」(電磁的記録の保存等が行える文書の追加), ■ISO 14001 CPD 5.5時間コース【テーマ:環境法規制・最新情報】(ED85)川崎・大阪. Copyright © 兵庫産業保健総合支援センター All Rights Reserved. Яна Штурма 14.10.2020, 14:59. 09:25, 14 октября 2020 Собянин заявил об огромной тревоге из-за ситуации с коронавирусом Перейти в «Мою Ленту» キーワード検索. 厚生労働省所管の「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令」が今年7月に公布され、早いものではこの10月から順次令和5年までにかけて施行されます。, これまでアスベスト飛散防止の対策としては、環境省所管の大気汚染防止法と厚労省所管の石綿則が両輪となって進められてきました。, これに加えて、地方公共団体としても条例で独自にアスベスト飛散対策を進めてきました。, アスベスト飛散による健康障害に関しては、阪神淡路大震災等の建物倒壊を引き起こす災害の度に規制強化が求められてきましたが、各法律、省令、条令がそれぞれ別個に対応していましたので、関係者からは各省庁間の縦割りを越えたトータルな対応が望まれてきました。, ですから、石綿則の改正内容も、これまでお伝えしてきた大防法改正の内容とほぼ同じです。, さらに、10月頃から11月頃まで、「石綿対策に係る全国一斉パトロール」が実施されます。な、なんと素早い対応でしょうか!, relaybagさんは、はてなブログを使っています。あなたもはてなブログをはじめてみませんか?, Powered by Hatena Blog 厚生労働省から「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書」が公表された。 lenta.ru, 14 октября 2020 Собянин объявил об изменении формата преподавания в школах из-за COVID-19